一般社団法人 神戸市ケアマネジャー連絡会 会則
第1章 総 則
- 第1条(名称)
- 本会は、神戸市ケアマネジャー連絡会(以下、本会)と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、会員相互の交流・情報交換・研修・保険者との意見交換を行い、専門職としてのケアマネジャーの質の向上と利用者本位の適正な業務の確保・社会的地位の確立を目指し、そのことを通して神戸市民の福祉に貢献することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会は次の事業を行なう。
- 会員相互の交流・情報交換を図る事業(連絡会等の開催・機関紙発行)
- 会員の質の向上を図る事業(研修会等の開催)
- 会員の適正な業務の確保を図る事業(調査、研究・保険者との意見交換・提言)
- 会員への情報提供及び相談を図る事業(機関紙などの発行)
- その他、本会の目的達成のため必要と認められる事業
- 第4条(事務局)
- 本会は、事務局を「神戸市中央区橘通3丁目4-1 神戸市総合福祉センター3F」に置く。
第2章 会 員
- 第5条(会員)
- 本会の会員は次の2種類とする。
- 正会員
神戸市内及び近隣市に在住もしくは、勤務するケアマネジャーで、本会の目的に賛同して入会した個人 - 賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の運営を援助するために入会した個人または団体
- 正会員
- 第6条(入会・退会等)
- 本会への入会ならびに退会については以下の手続きをとる。
- 入会
本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書を代表に提出し、別表に定める入会金ならびに会費を納め、役員会の承認を受けなければならない。 - 退会
会員は、文書を持って退会の意思を代表に提出して、退会することができる。また、会員がその条件を満たさなくなったとき(死亡・転出等)および、正当な理由なく会費を2年以上滞納したときには退会したものとみなす。 - 除名
会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または会則若しくは倫理に反する重大な行為をした場合、役員会の議決により除名することができる。
- 入会
- 第7条(拠出金品の不返還)
- 会員が、すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、原則として返還しないものとする。
第3章 役員及び職員
- 第8条(役員及び定数)
- 本会は目的達成のため次の役員を置くものとする。
- 代表 1名
- 副代表 3名
- 会計 1名
- 会計補佐 2名以内
- 会計監査 2名
- 各区世話人 各区1名以上
- 第9条(選任等および職務)
- 役員の選出方法、および職務は次の通りとする。
- 代表
役員の互選とし、就任については総会で承認を受けるものとする。本会を代表し、会務を統括する。 - 副代表
役員の互選とし、就任については総会で承認を受けるものとする。代表を補佐し、代表に事故ある場合は、その職務を代行する - 会計
役員の互選とし、就任については総会で承認を受けるものとする。本会の会計事務を行う。 - 会計補佐
役員の互選とし、就任については総会で承認を受けるものとする。会計の業務を補佐し、会計に事故ある場合はその職務を代行する。 - 会計監査
役員の互選とし、就任については総会で承認を受けるものとする。本会の会計を監査し、総会に報告する。 - 各区世話人
各区における正会員の互選とし、就任については役員会で承認を受けるものとする。各区世話人は役員会を構成し、この会則の定め、および役員会の業務を執行する。
- 代表
- 第10条(任期)
- 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。次期役員の就任するまでは前任者が代行する。
- 第11条(解任)
- 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期途中であっても、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
- 第12条(職員)
- 本会の事業を円滑に運営するために事務局長その他の職員を置く。職員は代表が任免する。
第4章 総 会
- 第13条(定期総会)
- 定期総会は本会の最高機関であり、正会員をもって構成する。原則として年1回開催し次の事項を議決する。
- 事業計画、収支予算、事業報告および収支決算に関する事項
- 役員の選任又は解任に関する事項
- 会則等の制定および改廃に関する事項
- 入会金及び会費の額に関する事項
- その他、本会の運営に関する重要な事項
- 第14条(臨時総会)
- 臨時総会は、役員会が必要とした場合に開催する。
- 第15条(議長)
- 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
- 第16条(定足数、議決)
- 総会は、総正会員数の過半数の出席で成立する。委任状をもって出席に代えることもできる。議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 第17条(議事録)
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
第5章 役員会
- 第18条(役員会)
- 役員会は、役員を持って構成する。原則として2ヶ月に1回代表が召集し開催するものとする。ただし緊急を要する場合は代表が召集し、随時開催するものとする。次の事項を議決する。
- 総会に付議する事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 第19条(議長、議決)
- 議長は代表が行う。
ただし代表に事故あるときには副代表が行うものとする。
役員会は代表・副代表・会計・会計補佐・会計監査・各区世話人より1名以上2名以下の出席により成立する。委任状をもって出席に代えることもできる。議決は、出席役員の過半数により決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 第20条(議事録)
- 役員会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 役員総数、出席者数及び出席者氏名
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 第21条(その他の機関)
- 本会は総会の決議により、顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、総会又は役員会に出席して意見を述べることができる。
ただし、役員会での議決及び、顧問・相談役が会員で無い場合は、総会での議決に加わることはできない。
第6章 会 計
- 第22条(賃金)
- 本会の資金は次の通りとする
- 入会金および会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- その他収入
- 第23条(事業計画および予算)
- 本会の事業計画および予算は、役員会および総会の議決を得るものとする。
ただし、やむを得ない理由で予算が成立しないときは、代表は役員会の議決を経て収入支出することができる。
- 第24条(事業報告および決算)
- 本会の事業報告および決算は、毎会計年度終了後に会計監査による監査を受け、総会の承認を得るものとする。
- 第25条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。